輝きつづける明日へ 常陸太田市議会議員 平山晶邦(ひらやま まさくに)

平成24年6月定例議会 一般質問

  1. 財政健全化について
  2. 震災木くず処理事案について
  3. 生活保護世帯の増加について
  4. 市営住宅の状況について
  5. 若者定住の促進について

一般質問内容

平山晶邦:平山晶邦です。議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行います。

私の質問は、財政健全化に関する条例制定について、震災木くず処理に関して市庁舎への警察の家宅捜索について、生活保護世帯の増加について、市営住宅の状況についての4点の質問をいたします。

第1の質問として、財政健全化に関する条例制定について伺います。今、国においては巨額の政府債務や高齢化社会への対応をめぐって増税議論が行われ、消費税がどのようになっていくのかが大きな問題となっています。社会保障と税の一体改革が議論になっているのです。これは、国にお金がないので、これからの国の将来に対してどのように取り組んでいくのかの議論だと思います。国の公務員の報酬も8%近く削減され、公務員のあり方まで問題になっているのです。

このような状況の中、常陸太田市の予算は国の状況に大きく左右される、交付税や特別交付金や補助金に大きく.存した予算となっています。茨城県で一番特別交付税をもらっているのは常陸太田市なのです。また、常陸太田市の状況は平成27年には合併算定替、すなわち合併したときの交付税をそのままもらっていた状況がなくなります。約20億円の交付税が減額となってしまいます。国の予算が厳しい中では今後、国からの交付税や交付金の交付見直しが行われると予想することが必然です。

また、常陸太田市は、県内でも一、二位を争う急速な人口減少と少子化・高齢化が進んでいる地域です。それに伴って、社会保障の予算が増加する傾向にあります。そして、市税などの自主財源はますます乏しくなってくることが予想されます。将来においても、常陸太田市の行政経営が継続できる財政基盤を確立することが必要です。

皆様も新聞報道でご存じだと思いますが、龍ケ崎市は「財政運営の基本指針等に関する条例」の制定に取り組んでいます。その条例案には、次の4点が中心となっているとのことです。1、受益者負担の原則による公平性の確保、2、将来世代に過大な負担をかけない公共社会基盤の整備、3、市財政の現状や将来について、市民と共通認識を持つための積極的情報開示、4、健全化実現の市独自の数値目標の設定です。寵観性ある数値目標を市民に提供することで、一貫した方向で市が行政経営を進め続けられるものと考えます。これらの内容は、県内一財政力がない、国に大きく.存している常陸太田市こそが取り組まなければならない条例であると考えます。財政健全化計画を一歩進めた、明文化し、強制力を持たせる意味で、財政健全化条例を制定する必要があると考えますが、執行部のご所見をお伺いをいたします。

第2の質問として、本市の震災木くず処理についての、警察の市庁舎への家宅捜索について伺います。常陸太田市が裁判所の令状に基づく警察の家宅捜索を受けたことは、市始まって以来の出来事ではないでしょうか。私たち議員は、議員全員協議会で説明を受けましたが、市民は新聞報道のみであり、なぜ家宅捜索を受けなければならなかったのか、何があったのかを理解できておりません。私もいまだ今回の震災木くず処理にかかわる事件において、市は加害者なのか、被害者なのかは理解できておりません。刑事事件でありますので、今後その全容が明らかにされていくと考えますが、令状に基づく家宅捜索を市が受けたことは、大変重く受けとめなければならないと思います。

そこで1として、現在も捜査中の刑事事件でありますから、捜査に支障がない範囲で結構です。市民に対して、この議会の場を通じて、今回の事件の経過を説明していただきたいのであります。2として、今回の事件は市が家宅捜索を受けた事態を踏まえて、市の最高責任者として市長は道義的責任をどのように考えるのかについてお伺いしたいのであります。

次に、項目の第3の質問として、生活保護世帯の現状についてお伺いをいたします。

人気お笑い芸人の母親の生活保護受給をめぐる報道を機に、生活保護のあり方について注目が集まっています。生活保護制度は、生活困窮者が自立していくためには絶対必要な制度であることは、皆様もご理解いただいていると思います。しかし、不公平感をなくし、制度の信頼を守っていくことも必要です。

そこで1として、常陸太田市においても生活保護世帯が増加している状況について、生活保護世帯数の19年と24年を比較した状況と、なぜ生活保護が増加しているのかをどのように分析しているのかをお伺いをいたします。2として、生活保護者への扶養義務は必ずしも強制的なものでないことは理解をしておりますが、生活保護の開始に当たり、生活保護者への扶養の義務を負うのは何親等までなのかをお伺いをいたします。3として、生活困窮者の自立のための制度であるわけでありますから、現在、生活保護を受給している方についても、毎年生活状況を調査し、自立に向けて行政も努力していると考えますが、その状況についてお伺いをいたします。

次に、項目第4の質問として、市営住宅の入居状況と滞納状況についてお伺いをいたします。

市営住宅の設置は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で住宅を供給するという目的であります。高額な所得を有する人を市営住宅に入居させていく必要はありません。先日もテレビのニュース「報道ステーション」で、ある市では市議会議員が25年も市営住宅に住んで、住宅の改築などを行い、多くの.判を浴びている状況を問題としていました。また、家賃についても低廉な家賃であるわけでありますから、行政の公平性の確保から、市営住宅の家賃を滞納していくことを認めるわけにはいきません。

そこで1として、現在入居している方々の毎年の収入申告を査定して、入居条件に合っているのかを調査し、入居状況を把握しているのかについてお伺いをいたします。2として、市営住宅の設管条例第19条では、納期期限後の滞納については、延滞金年額1 4.6%を割り増して延滞金を納付することになっておりますが、現状はこの条例どおり延滞金を取っているのかについてお伺いをいたします。3として、滞納状況が悪質な場合は法的措置を講ずると、以前私の質問に対して答弁しておりますが、現実にあれから数年たっておりますが、法的措置を行った実績はどのようになっているのかについてお伺いをいたします。悪質な納税者はどれくらいの人数なのか、どのくらいの金額の滞納を持っているのかについてもあわせてお伺いをいたします。以上、大きな項目4点の質問をして、私の第1回目の質問といたします。

執行部からの答弁

議長:答弁を求めます。市長。

市長:震災に伴います木くずの処理に関しまして、不法投棄の懸念があるということで警察の家宅捜索を受けた件につきまして、市長として道義的責任をどう考えるのかというご質問にお答えをいたしたいと思います。

震災瓦れきの処理につきましては、これまで市民のためを思いまして慎重かつ丁寧に処理をしてきたつもりでございますが、このように家宅捜索を受けるような事態となりましたこと、本当に市民の皆様に不信感をお与えすることになりましたこと、心からおわびを申し上げる次第でございます。少し、私ごとになりますが、私も市議会議員をやっておりました平成15年のころに、高貫町で大規模な不法投棄が発生をいたしました。その時点におきましても、県警との連携の中で犯人を逮捕すべく、調書等の作成に協力をした経験もございまして、不法投棄に関しまして、厳しくこれを対応することは今もその気持ちは変わっておりません。

そのような観点から、本事案につきましては、ただいま県警本部におきまして立件になるかどうかを含めて捜査をしている段階でございます。捜査結果が明確に示された段階で、私の監督責任を含めた処分と、さらには絶対再発防止をさせないための対策等々について、きちっとした検討をしてまいりたいというふうに考えております。なお、議員ご発言の中で、議員さんへの全員協議会での説明、そしてまた新聞等でしか市民は知り得ていないというご発言がございましたが、本年5月8日に全市内の町会長会議を開催しておりまして、一般会計を中心とした平成24年度の事業報告、説明にあわせまして、その時点で、最初のあいさつの中で私からこの事案に関する概略を説明いたしまして、町会長の皆さんにはおわびを申し上げたところでございます。

以上です。

議長:総務部長。

総務部長:財政健全化に関する条例制定についてのご質問にお答えをいたします。ご質問にもございましたように、龍ケ崎市が9月の定例会に提案する予定で進めております「財政運営の基本指針等に関する条例」につきましては、より健全な財政運営を行うための数値目標の設定、市民への財政状況の公表などを条例に明文化をしまして、強制力を持たせることにより、さらに踏み込んだ改革を進めるという内容で、成立をすれば県内自治体で初めての条例制定ということになります。

その特徴的な内容としましては、議員のご発言にもございましたように、1つには受益者負担の原則に基づいて、公共施設の管理運営の方針を策定する。2つには、将来世代に過大な負担をかけないため、施設の建設に際して、地方債の返済や管理運営にかかるコストの試算と財政運営の影響額を算出すること。3つには、市財政の現状や将来についての共通認識を持つため、新たに長期的な財政収支見通しを策定すること。4つには、財政指標を用いた財政運営の目標を設定すること、そしてこれらをすべて公表するというものでございます。

このような龍ケ崎市における財政健全化条例の内容につきましては、基本的に本市においても考えを同じくするものでございます。本市におきましても、今後しっかり取り組んでいく必要があると考えておりますし、また取り組んでまいる考えでございます。しかし、本市におきましては財政力指数が低いことなどにより、国の予算の影響を大きく受けることによりまして、財政運営を長期的に見通すことが難しいなどの課題もございますことから、条例を制定することにつきましては、これからの研究課題としてまいりたいと考えております。

議長:市民生活部長。

市民生活部長:震災木くず処理事案に係る警察の市庁舎への家宅捜索についてのご質問にお答えいたします。

まずその経過でございます。震災により排出された瓦れきのうち、木くずにつきましては宮の郷工業団地内の一角を県より借用いたしまして仮置き場とし、平成23年の4月2日から市民からの搬入場所といたしました。その後、株式会社北越フォレストと震災木くずの処理に係る委託契約を締結いたしまして、仮置き場から工場までの運搬及び木くず処理が順調に進んでまいりました。

処理が終息いたしまして、県有地の返却に当たりまして、表土にのめり込んでおります木くずを取り除き、原状に復する必要があったということから、表土の一部をはぎ取り、その土砂を再利用する方向で考えていたところ、北越フォレストから土砂を再利用できる業者がいると打診されまして、それを了承し、.頼いたしました。その後、北越フォレストが委託した業者が、仮置き場から那珂市内の砂利採取場へ土砂を搬出いたしました。搬出された土砂が不法投棄の疑いがあるということで、本年の1月16日に宮の郷工業団地内の仮置き場にて県警本部、市職員2名が現場確認をいたしました。

2月2日には太田警察署にて、職員が事情聴取に協力したところでございます。4月24日には、県警はこの業者を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、さらにまた砂利採取法違反の容疑で家宅捜索を行いまして、同日、市環境政策課も県警の家宅捜索を受けまして、関係書類等が押収となった事態でございます。市ではその後も警察の事情聴取に協力をいたしまして、捜査の推移を見守っているところでございます。

議長:保健福祉部長。

保健福祉部長:生活保護世帯が増加している状況についてのご質問にお答えいたします。

初めに、生活保護世帯数の平成19年と24年を比較した状況と、増加した分析についてでございますが、平成19年4月1日現在の生活保護の受給世帯が156世帯であったのに対し、平成24年4月1日現在では237世帯と、この5年間で81世帯、52%増加しております。その内.でありますが、世帯主が商業者である世帯が30世帯、高齢者世帯が23世帯、母子世帯及び世帯主が障害者である世帯が10世帯、65歳未満の稼働年齢者が失業などの理由で保護となったその他の世帯が18世帯となっております。

受給世帯が増加しました要因につきましては、平成20年秋のリーマンショック以降の、長期にわたる景気の低迷によります地域経済及び雇用環境の悪化、高齢化の進展などが考えられますが、生活保護を受給する世帯の状況は個々に異なっているため、受給世帯ごとに現状に即した援助方針を樹立いたしまして、細部にわたる指導、支援を行うことにより、引き続き生活保護世帯の自立に努めてまいりたいと考えております。

次に、生活保護者への扶養の義務を負うのは何親等までなのか、生活保護者については毎年調査をしているのかとのご質問でございますが、扶養義務を負いますのは直系血族3親等以内となっております。生活保護の申請を受理した後、戸籍調査を行いまして、扶養義務者に対し、援助できるかどうかの調査を行っております。また、扶養義務者に対し、精神的な支援や金銭的な援助の可否を毎年確認しているところでございます。

生活保護者に対しましては、不正受給を防ぐために、収入があった場合には必ず申告する、そういうことを徹底して指導しておりますが、給与や年金など受給者の収入状況につきましては、正確に収入申告されているかどうかを確認するための課税調査を毎年実施するほか、受給世帯ごとに援助方針を樹立し、定期的に家庭訪問を行い、受給者の自立支援に努めております。具体的に申し上げますと、生活保護担当ケースワーカーが、受給世帯の状況に応じまして月1回以上の訪問を要しますAケースから、1年に1回の訪問を行いますC´のケース、6段階の区分により、直接本人への面接指導を行っております。なお、平成23年度は就職先が決まるなど、収入を得まして自立できました受給世帯は7世帯ございました。今後も生活保護制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

議長:建設部長。

建設部長:4問目、市営住宅の入居状況と滞納状況についてでございます。まず1つ目の入居している方々の毎年の収入申告を査定して、入居状況を把握しているのかというご質問にお答えいたします。

入居及び収入状況を把握するため、毎年7月から8月にかけまして、入居者から収入の申告をしていただき、収入額の認定をしております。その結果、収入月額が15万 8,000円までの一般世帯が426世帯で、全体の7 8.2%となっております。また、収入月額が21万 4,000円までの高齢者のみの世帯や、小学校への就学前のお子さんがいる世帯など裁量世帯が52世帯で、9.5%でございます。収入超過者に該当する世帯が65世帯で、1 1.9%でございます。高額所得者に該当する世帯が2世帯ございまして、 0.4%となっております。この収入状況を確認した上で、収入超過者世帯及び高額所得者世帯につきましては、割り増し家賃を徴収するとともに、住宅の明け渡しについて通知の発送及び指導を実施しております。

2つ目の市営住宅の設管条例第19条では、納期期限後の滞納については延滞金額を取ることになっているが、現状はどのようになっているのかというご質問でございます。

市営住宅の目的は入居対象を低額所得者としておりますので、まず滞納家賃の納付を優先して納めていただいております。延滞金は徴収しておりませんでしたが、条例に基づき延滞金についてもあわせて徴収するべきであったと思われます。しかし、この割合について適当なのか、また生活困窮者に対して徴収することが果たして市営住宅の目的に即しているかなど、条例改正に向けて見直しをしているところでございます。

3つ目の滞納状況の悪質な場合は法的措置を講ずると以前答弁しているが、法的措置を行った実績についての質問でございます。

市営住宅の滞納状況でございますが、5月末現在で3カ月以上の滞納者が97名、総額が約 4,500万円でございます。そのうち、12カ月を超える滞納者が55名おります。滞納の金額は合わせて約 4,000万円となっております。55名のうち滞納金額が最も多いものは、約260万円となっております。

これまでに滞納者に対する手続につきましては、「常陸太田市市営住宅家賃等徴収事務取扱要領」に基づき、電話や訪問による納付指導、督促状、催告状、再催告状の発送をしてまいりました。滞納者が督促、催告、再催告をしてもなお家賃の納入がない場合は、連帯保証人に市営住宅家賃等納付.頼書を送付し、納付指導の協力を求めてまいりました。それでも納入がない滞納者に対しまして、滞納家賃等納付誓約書の提出を求めるために出頭通知を発送してまいりました。さらに継続的な納付がなかったり、滞納家賃と納付誓約書を提出しないなど納付の意思がないと思われるものには最終催告書を送付し、連帯保証人には連帯保証債務の履行請求通知書を送付し、さらには市営住宅の明け渡し請求まで行ってまいりました。

しかしながら、それでも応じていただけないのが現実でございます。これらのうち、先ほどの滞納金額の最も多いものを含めた、特に長期にわたる滞納者を中心とした3名につきまして、法的措置の手続を顧問弁護士とともに進めているところでございます。その後は、さらに3名程度を対象に法的手続に入る予定でございます。

2回目の質問

議長:平山議員。

平山晶邦:ご答弁をいただきありがとうございます。

質問1の財政健全化に関する条例制定についてなんですけれども、龍ケ崎市はまだ期間は決定していないそうでありますが、5年から10年ぐらいを見通してこの条例制定をしたいというふうに考えているそうであります。そして、9月の龍ケ崎市の市議会に出すわけでありますから、やはりこれは常陸太田市でも研究課題とするということなので、理解をいたしました。しかし、やはり積極的に、財政が厳しい常陸太田市だからこそやらなければならないのではないかなと考えております。

それで、要望を申し上げます。この茨城新聞の記事の記者が解説した中で、このように書いてあります。どんどん公共事業を起こし、国が後から交付金で補てんしてくれる時代は終わった。公共事業の運営コストや起債の償還にまで自治体が目を配り、事業の是非を決断する時代になった。財政を危うくする事業には、寵観性を持つ数値を市民に提示することが必要だと、このように記者が解説しております。

今は、常陸太田市は県内でも最大級に国からの予算措置をいただいておりますが、これからも永遠に国からの今の予算措置が続くはずはありません。自らの問題は自ら解決しようという努力は、常陸太田市といえども必要なのではないのでしょうか。私は市民に対して透明性ある、明文化した強制力ある財政健全化条例の制定を改めてぜひ望みます。要望を申し上げまして、第1の質問については終わります。

第2の質問の震災木くず処理についての警察の家宅捜索についての質問は、今後の事件の推移を見守ってまいります。現在時点での説明に関しましては理解をいたしました。第2の質問に関しては以上であります。

第3の質問の生活保護世帯の現状についての質問については、小項目1の質問の分析も執行部でしっかりと行っているという理解をしております。そして、③の質問の自立に向けた行政の努力も、先ほど7世帯ほど稼働年齢の方々が自立をしたという実績もあるということで、私は評価しております。

しかし、1点だけ要望を申し上げておきたいと思います。生活保護制度という生活弱者にとって最も大切な制度であるわけでありますから、先ほども答弁の中に不正受給なども許さないというふうなこともございました。けれども、私も常陸太田市においては不正受給などが絶対ないような制度の運用を改めてお願いを申し上げておきます。以上で、3の質問も結構でございます。

質問4の市営住宅の状況についての質問については、何点か再質問をさせていただきたいというふうに思います。①の市営住宅の収入申告を査定しているのかということのご答弁に関しましては、査定をしているということで理解をいたしました。しかし、②の延滞金の状況については再質問をしたいと考えております。

やはり私は、家賃を払いたくとも払えない人と、払えるのに払わない人では、対応に対しても大きな差があるのではないかと思っております。そして、条例が今の時代にマッチしているかどうかはわかりません、これは検討する余地があることだと思いますが、しかし、条例で決まっているわけでありますから、今までなぜ条例どおりの業務が行えなかったのかということに関してご答弁をいただきたいのであります。

これは余談でありますが、水戸市は条例どおりの請求をきちっと市営住宅利用者にするそうであります。しかし、個々のケースを検討した中で、それを減額処理を図っていくと。また県は、県営アパートの家賃は滞納が6カ月ということ、あと1つは15万円という基準があって、これを超えたならば自動的に法的手続に入るということを、県は現在決めているそうであります。

ですから、先ほど条例どおりに行っていなかったという反省もございましたが、それではどのような理由で行えなかったのかというのをもう1点詳しくご説明いただきたいのと、また今の条例が今の時代にマッチしていない点もあるようなお話の中で、検討会を開いているということでありますから、それでは条例の改正はいつごろを予定しているのかについて、この2点について②に関しては答弁をお願いしたいと考えています。

執行部からの答弁と質問のやりとり

議長:建設部長。

建設部長:市の設管条例第19条で書かれております延滞金等でございますが、徴収、催促をしていなかったということは事実でございます。これにつきましては、やはり市営住宅の目的が低額所得者を対象としておるところと、あとは延滞金を徴収するに当たりまして、現在設定されている割合、また生活困窮者に対して徴収するということが適しているのかということが整理されておりません。これから、関係課を含めましてこの19条の延滞金の取り扱いにつきまして、現状に合わせた条例の改定を進めてまいりまして、秋口ぐらいには何とか改定できればと考えてございます。

以上でございます。

議長:平山議員。

平山晶邦:今の②のご答弁を改めて確認させていただければ、この260万円もの家賃を払わないという方は、それでは払えない人だったのか、払わない人なのか。そういうふうなものは分析が非常に大切だと思うんですよ。それで、条例で取っていなかったというふうなことは、業務を条例どおり施行していなかったということなんですよね。その中ではさまざまな問題があるんでしょうけれど、それはケース・バイ・ケースでいろいろ出てくると思いますが、そこのところはぜひとも反省をしていただきたいというふうに思います。それと、秋ごろまでにとか、今これはもう現時点で問題になっているわけです。条例を改正するんであれば改正するように、例えば9月議会には出したいとか、そういう検討があってしかるべきだというふうに考えますが、その辺はもう一度ご答弁をいただきたいと思います。

議長:建設部長。

建設部長:滞納額の最も多い260万円の方につきましては、法的措置をとることで進めておりますので、現在までにこの方が支払う能力があるのか、ないのかということについても調査はしておりまして、払える能力があるという方でございます。また、秋口ということで条例の改正等、先ほど申し上げましたが、現在進めておりますので9月の議会には改正の案を提示したいと思っております。よろしくお願いします。

議長:平山議員。

平山晶邦:3点目の法的措置についてちょっと詳しく。法的措置を講ずることの難しさというのは何なんでしょうか。これを説明していただきたいと思います。それは、数年前も同じような答弁をなさったんです。そして、そこでは強制力を持った法的措置を行うというご答弁があったと思います。ですから、何か難しさがあったんでしょう、法的措置をするのにね。であれば、その法的措置をすることの難しさについて教えていただきたいと思います。3番目の③のご答弁を求めます。

議長:建設部長。

建設部長:法的措置に至るまでには、「市営住宅家賃等徴収事務取扱要領」に基づきまして、先ほど申し上げましたような手順を踏みながら進めるわけでございますが、その中で最終的な部分でございますが、現在、顧問弁護士と手続上の不備がないかというようなことを確認していただいておりますが、そういうものが的確にそろっていないと法的措置への持ち込みができないという部分を現在確認していただきながら、手続書類等の整理をしておるところでございます。

議長:建設部長、法的措置の難しさについて答弁してください。

建設部長:取扱要領に基づきまして、滞納者に対しての段階的な手続が今までされていなかった部分もございまして、その通知等の通知、あとは、誓約書等の手続に期間をもって行って次の手続にということをやっておりますので、すぐに法的措置ということではなくて、時間的なものが必要で現在に至っておるところでございます。ですから、法的措置が難しいというよりはそこまでに至る時間がかかってしまったということでございます。

議長:平山議員。

平山晶邦:数年かかって、時間的な暇がなかったというふうなご回答だったんですが、それでは私は市民は納得しないのではないかなというふうに思います。しかし今まで、実際的に法的な手続にきっちり市が入っていなかったから、結局課題も見えてきていないですよね。それがきっちり法的手続に入っていればいろいろな課題が見えてきて、ここで言う法的手続の難しさというのがご答弁できるはずなんです。しかし、今まで入っていなかった、顧問弁護士さんともきっちりした相談をしていなかったという結果なのではないでしょうか。それ以上のことを聞いても、今日は出てこないでしょうから了解をいたしました。

それと最後にちょっと言わせていただければ、常陸太田市においても、これは今問題になっている社会保障が今後大きな課題、そして財政的な圧迫になってくると、このように考えております。生活弱者にとって、この生活保護制度や市営住宅の設置というのは非常に意義のあることです。しかし、権利と責任は表裏一体でなければなりません。権利は行使し、責任は放棄するのでは、この社会保障制度は成り立ってまいりません。ここのところは市民の理解を得て、強力に進めていっていかなければならないと考えます。しかしまた、これらの業務というのは、困難と根気が要る業務であるということも私は理解をしております。ですから、ぜひとも執行部の皆さんのこれからの業務遂行を期待して、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。

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